在宅以外での処方に関する質問

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質問と回答一覧

在宅以外での処方に関して多くいただく質問をまとめました。
Q1:特養の患者さんの場合は創傷被覆材の保険請求はできますか? 処方は可能ですか?

①施設の配置医師の場合:創傷被覆材を医師が処置に伴い使用した場合は算定可能です。但し、医師以外の職員が行った処置の診療報酬(処置料等)は算定できません。配置医は在宅療養指導管理料を算定できませんので、被覆材の処方の条件には該当しません。

②施設の配置医師以外の場合:訪問診療時の処置で創傷被覆材を使用した場合には3週間を限度として算定可能です。在宅療養指導管理料を算定している場合は在宅療養用の特定保険医療材料、および院外処方での供給が可能です。

Q2:訪問介護で創傷被覆材を処方することは可能ですか?
創傷被覆材は医療保険で償還されるため、訪問介護のみを受けているような介護保険の場合は適用になりません。
訪問看護の場合は医師から供給された創傷被覆材の使用報告を行うことで、医療機関側で保険算定が可能です。
Q3:有料老人ホームへの処方は可能ですか?
有料老人ホームの入居者の場合、医師が訪問診療を行っており在宅療養指導管理料(施設入居時等医学総合管理料を含む)を算定していることと、皮下組織に至る褥瘡であること、この2つの条件に当てはまる患者様が保険算定の対象になります。

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