在宅診療報酬情報

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皮膚欠損用創傷被覆材の償還価格と保険請求

創傷被覆材は2014年から在宅でも保険適用になっています。外来・病棟・往診時など、いずれの場合も医師が直接処置した場合に加え、院外処方箋による保険薬局からの供給分にも保険算定ができます。
ただし、院外処方箋による創傷被覆材の供給には以下の2つの条件を満たしている必要があります。

条件1. 皮下組織に至る褥瘡(筋肉・骨等に至る褥瘡を含む)を有する患者=(DESIGN-R®分類D3、D4、D5)
条件2. 医師がいずれかの在宅療養指導管理料(C100-C121)を算定している

 

処方箋で供給できる皮膚欠損用創傷被覆材の区分
皮下組織に至る創傷用が処方でき、パッド部分が償還対象となります。
 
皮膚欠損用創傷被覆材の償還価格(令和4年厚生労働省告示第58号)
令和2年4月の診療報酬改定内容から、創傷処置等に使用する皮膚欠損用創傷被覆材の償還価格は下表の通りとなっています。
補足説明:特定保険医療材料には別表があります。「皮膚欠損用創傷被覆材」は、特定保険医療材料の別表第三調剤報酬点数表#012* として収載 ⇒ 院外処方せんで、保険薬局より支給が可能となりました。 ※ 保険算定面積計算時の注意点があります。平成26年3月5日 厚生労働省告示第62号
皮膚欠損用創傷被覆材の別表
皮膚欠損用創傷被覆材は、別表Ⅰ/Ⅱ/Ⅷのそれぞれに収載され、保険適用対象が各々異なります。
区分Ⅱに掲載された 医101 「皮膚欠損用創傷被覆材」 の算定に関する留意事項
区分Ⅰ 在008 / 区分Ⅷ 調012の 「皮膚欠損用創傷被覆材」 の算定に関する留意事項
保険算定面積計算時の注意点

ご注意ください! 皮膚欠損用創傷被覆材の保険算定可能な面積はパッド部分のみが対象です。周囲に粘着部分がある創傷被覆材は、ドレッシングサイズ=保険算定面積ではありません。

参考資料:診療報酬に関する紹介先
参考資料:皮膚欠損用創傷被覆材 製品一覧

ケース別保険請求、レセプト記入例

各ケースで該当する特定保険医療材料の別表等が異なりますので、以下に例を記載しています。
ケース1:医師が手術において、術創に創傷被覆材を貼付する場合(医療者自身が使用)
分層植皮術を行った患者の採皮創にハイドロサイト 薄型15×20cm(保険算定面積:300cm2)を貼付した。
ケース2:医師が外来において、直接患者の創傷に、創傷被覆材を貼付する場合(医療者自身が使用)
左手指先に皮下組織に至る深さの外傷性皮膚欠損創を受傷した患者に、外来において、初診時、アルゴダーム トリオニックⓇ  5x5cm(保険算定面積25cm2)を貼付、翌日ハイドロサイト ジェントル 銀 7.5x7.5(保険算定面積:パット部分 5x5cm=25cm2)にて処置し、当該製品2週間で4回交換した場合
ケース3:医師が入院または訪問診療・往診において、直接患者に創傷被覆材を貼付する場合(医療者自身が使用)
一般病棟に入院中の患者に皮下組織に至る褥瘡(DESIGN-R分類 D3)が認められため、ハイドロサイト ジェントル 銀 12.5cmx12.5cm(保険算定面積:パット部分 10x10cm=100cm2)にて処置し、当該製品2週間で4回交換、医師の判断により、さらに1週間で1回交換、合計5枚使用した場合
ケース4:医療施設が、医師が貼付するとは別に直接渡す創傷被覆材のレセプト記入例(医療施設から在宅患者へ渡す場合)
DESIGN-R分類D3の褥瘡を持つ患者で、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対し、医療施設から直接ハイドロサイト ジェントル 銀 12.5cm×12.5cm(保険算定面積 10cmx10cm:100cm2)を10枚を供給した場合
ケース5:院外処方せんにより支給する場合(医療者自身が使用)
DESIGN-R分類 D3の褥瘡を持つ患者で、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対し、院外処方せんで、ハイドロサイト ジェントル 銀 12.5cm×12.5cm(保険算定面積*10cmx10cm:100cm2)を3週間分として10枚処方

*注)保険算定面積はパッド部分が対象で、パッド周囲の粘着部分は入りません。

医師が作成する院外処方せん例

 

院外処方せん作成する医療施設側のレセプト例

 

院外処方せんを受理し、創傷被覆材を供給する保険薬局側のレセプト例

創傷被覆材処方に関連する資材

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